ーDonation Support 
寄付サポート
日本パラリンピアンズ協会の活動は、皆さまからの温かなご寄付によって支えられています。
お一人おひとりのご支援が、奨学金となって次世代のパラアスリートを育み、
また、パラスポーツの普及啓発活動を通じて、誰もがスポーツを楽しめる社会づくりにつながっています。

未来に挑むアスリートの背中を、そっと押す力。
その力を、どうか私たちにお貸しください。
障害のある若者たちの挑戦を、
あなたの温かいご支援で
支えていただけませんか?

近年、パラリンピックやインクルーシブ教育の広がりとともに、障害のある中高生の「スポーツで夢を叶えたい」という声が高まっています。
しかし、競技活動には道具費や遠征費、指導環境など、保護者の負担が大きいのが現実です。

PAJが実施する「NPAS奨学金制度」にも、ここ数年、支援を希望する申請者が増加しています。
本会の奨学資金を大きく上回る申請に対し、支援できるのは限られた人数のみ。残念ながら、昨年度は半数以上の申請者を採用できませんでした。

「はじめて道具をそろえられた」
「夢を口にする勇気が出た」
「社会とのつながりを感じられた」

奨学金とともに、彼らの世界は広がり、自信と希望を育てていきます。
ひとりでも多くのパラアスリートの未来をつなぐために。
「未来のパラリンピアンの卵」を支えるサポーター、応援団を募集しています。
✶ 寄付金の使いみち ✶
寄付金は、若手アスリートの発掘や育成、現役アスリートの競技活動の支援、パラスポーツの普及啓発イベント、語学や研修サポート、指導者派遣の充実などに活用されています。皆さまからのご支援が、私たちの新たな挑戦を生み、次世代のパラアスリートを育て、社会の意識を変えていきます。
✶ 寄付プラン ✶
寄付金額 寄付への返礼
3,000 ① PAJからの御礼状をメールで送付
10,000 ① PAJからの御礼状をメールで送付
② 当サイトにお名前またはニックネームを掲載
100,000 ① PAJからの御礼状をメールで送付
② 当サイトにお名前またはニックネームを掲載
③ PAJ主催のイベント,報告会にご招待※
(※1回のご寄付に1回/2名様をご招待)
※寄付のお申し込みが完了すると、返礼の送付、1万円を超えるご寄付については当サイトへお名前を掲載致します。
※掲載するお名前はニックネーム、店舗名なども可能です。ご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
ご掲載をご希望でない方は、無記名でもご寄付いただけます。
🔗掲載ページはこちら▶"サポーター・パートナーの皆様"
寄付のお申し込み ✶
「1回のご寄付」

◆ご寄付の方法◆


 当ホームページ上でスマートフォンまたはパソコンからご寄付が可能です。
 
1回につきの1回の決済となります。年会費や月会費ではありません。

 ①下記にある"寄付サポートをする"ボタンからお進みください。

 ②必要な情報を入力しお申し込みいただくと、当ホームページから申込み完了メールが送信されます。

 ③その後、事務局で内容を確認し、当サイトへお名前(ニックネーム/店舗名etc)を掲載致します。
 ※無記名でご寄付することも可能です。


◆お支払い方法について◆

 
 
『クレジットカード決済』または『銀行振込』の2種類がご利用いただけます。
 ・クレジットカード決済は(VISA/Masterカード)がご利用いただけます。
 ※VISA/Master以外のカードブランドはご利用いただけません。
 ・銀行振込の場合は、お申込完了後に届くメール内に振込先の口座情報が記載されています。

 ※個人の方へ:寄付控除はできませんので予めご了承ください。
 ※ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
クレジットカードでのご寄付

・当ホームページ上でスマートフォンまたはPCから寄付決済が可能です。
・クレジットカードは、Visa , MaterCardがご利用可能です。
・無記名でのご寄付をご希望の場合は、各項目は未入力の状態で決済にお進みください。
・クレジットカードでのお支払い上限は1回につき50万円までとなります。
銀行振込でのご寄付

・お申込み後に送られてくるメールに記載の「銀行口座」へお振込をお願いします。
・お申込み後7日以内にお手続きをいただきますようお願い致します。
・大変恐縮ではございますが、お振込時にかかる振込手数料はご負担ください。
・無記名でのご寄付をご希望の場合は、備考欄に「無記名を希望etc」と入力してお申し込みください。

 寄付金控除について

 本会(一般社団法人 日本パラリンピアンズ協会)へのご寄付については、次のとおり税制上の取り扱いが異なりますのでご確認ください。

 ●個人の方へ
  本会は「特定公益増進法人」ではないため、所得税法第78条第2項に定める寄付金控除の対象とはなりません。
  そのため、個人の所得控除や税額控除は受けられません。

 ●法人の方へ
  法人のご寄付は、法人税法第37条第3項に定める「公益社団法人等に対する寄附金」には該当しませんが、
  「一般寄附金」として損金算入の範囲内であれば経費として処理いただけます。

 ご不明な点がございましたら、税理士等の専門家にご相談いただくか、本会までお問い合わせください。

PAJ
–Officialwebsite –

ParalympiansAssociation of Japan


      

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